2020-03-26 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
そこで、このような筆界未定地が発生することを防止する観点から、地方公共団体が所有者等のうちのいずれかの者の同意を得て、法務局の筆界特定登記官が現地における土地の筆界の位置を特定する筆界特定制度を活用することができるとする不動産登記法の改正を行うものであります。
そこで、このような筆界未定地が発生することを防止する観点から、地方公共団体が所有者等のうちのいずれかの者の同意を得て、法務局の筆界特定登記官が現地における土地の筆界の位置を特定する筆界特定制度を活用することができるとする不動産登記法の改正を行うものであります。
今回の改正では、この勧告にも対応いたします部分といたしましては、不動産登記法の筆界特定制度を地籍調査においても活用できるような、こういった制度の創設など法務省との連携促進等を図る措置でございますとか、あるいは、その地籍調査に関する有識者であるアドバイザーの派遣などを通じた国による地方公共団体の支援の規定の創設、こういったことを盛り込んでおりますし、様々な運用でも今回の勧告をしっかりと受け止めて改善をしてまいりたいというふうに
それから、法務省さんに御協力賜って筆界特定制度を使っていくというようなこと。これを進めていくということでございます。 それから、先ほど申し上げた官民境界、リモートセンシング、こういったことを駆使して対応していきたい、このように考えております。
○井上(英)委員 法務省さん、今回、筆界特定制度をよくしていただいたと思いますし、不断の努力で今後も引き続き頑張っていただきたいというふうに思いますが、最後に大臣にお聞きします。 所有者不明土地問題や空き地、空き家など低未利用土地の問題、さらに管理不全の土地といった問題に対応するには、やはり基礎的自治体としての市町村の役割というのが重要だというふうに考えます。
今回、不動産登記法におきまして、地方公共団体が筆界特定制度を活用できるという内容を盛り込んでおります。 地籍調査におきましては、土地の所有者等が立会いに応じない場合ですとか、あるいは筆界の現地における位置の認識について所有者間で争いがあるというような理由から筆界を特定することができず、筆界が未定の土地が生ずることがあります。
また、平成十七年の司法書士法の改正により筆界特定制度が創設された際にも、司法書士は、一定の価額以下の土地に関する筆界特定手続の代理業務も業務範囲に加えられているところでございます。 このように、法務省においては、これまで司法書士の業務範囲を必要に応じて拡大してきているところでございます。
その対応策といたしましては、法務省におきましても、これまで法務局と境界問題相談センターとが連携して筆界特定制度あるいは土地家屋調査士会ADR制度のそれぞれのメリットなどを記載した共通のリーフレットを作成するなどして広報活動を行ってきたところでございます。
また、もう一つ御質問をいただいたかと思いますが、所有者不明の土地が隣接地であることによって土地の分筆等の登記等が事実上困難となる事案が生じており、その結果、土地取引を阻害しているとの指摘があると承知していますが、このような場合には、筆界特定制度を活用して隣接地との筆界を特定し、土地の位置や範囲を明確にすることによって分筆の登記等を行うことが可能になります。
その一つに、自然災害による地殻変動で移動した土地、これをどう確定をしていくのかという手法、メニューですね、例えば筆界特定制度がありますよとか民間ADRを使えますよとか、あるいは境界確定訴訟、集団和解方式、あるいは国土調査法に基づく地籍調査、あるいは関係所有者間での筆界調整等々、そうした手法が示されているわけでございますけれども、住民同士、今手探りで、この埼玉の久喜市でも、またその他の液状化が起きた地域
そしてまた、取組といたしましては、谷垣法務大臣も所信の中で登記そして地図、整備等の促進に取り組むとされていらっしゃいましたけれども、防災対策からの再確認されております登記所備付け地図整備作業、そして筆界特定制度、さらにはオンライン登記申請の利用促進等々、あらゆる面で進められておりまして、法務局の重要性というものは日々高まっているというふうに思います。
もっとも、このような筆界未定地については、土地の所有権の登記名義人に筆界特定制度を御利用いただくことによって筆界を特定することが可能ですので、境界確定訴訟という裁判を起こす手段もございますけれども、より簡便なこの筆界特定制度を御利用いただいて、その成果に基づいて地図に反映をする、筆界を、というこの周知や利用の促進に努めていきたいと思っております。
土地の権利者が所在不明の場合、不在者財産管理制度とか、それから復興特区法上の不動産登記法の筆界特定制度の特例、あるいは土地への立入りと、こういったような様々な制度があるわけですけれども、権利取得には多くの問題がある、だから手続的にも難しいと、こういう状況になっているわけでございます。
きょうは、実は内閣府の方にも来ていただいているんですが、この春、通常国会でいわゆる筆界特定制度が新設されたと思うんですけれども、それに関連いたしまして、現在、国土交通省さんを中心に、いわゆる地籍調査というのが大変精力的に進められていると思います。
一 筆界特定制度が、簡易迅速に土地の筆界を特定する手段であることが広く国民に理解され、活用されるよう、その意義及び内容等について周知徹底に努めること。
それで、境界確定訴訟という制度があるわけですけれども、境界確定訴訟とは別に、今回この筆界特定制度を設けられた趣旨をお尋ねしたいと思います。 何だか、聞いたところでは、当初の案ではもう境界確定訴訟をなくしてしまってこの筆界特定制度一本にするというようなお考えもあったかに聞いていますが、この制度を立ち上げる理由についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(寺田逸郎君) これは、結論といたしましては、先ほど来申し上げておりますとおり、境界確定訴訟の対象となる境界と、筆界特定制度の下での筆界というのは同じものでございます。元々、この筆界特定制度が対象とする筆界というのは、境界確定訴訟と同様に、所有権とは別に、公法上一つのものの範囲の外周、隣のものとの境、区別するものという意味での概念でございます。
専門家の皆様方、基本的にはこの筆界特定制度に賛成であるということで、心強い思いがしたのでありますけれども、そうはいっても、質問をさせていただいた中で、やはり細かい点ではいろいろな御意見があるということでありましたので、そういった点について、きょうは特に政府の方に御質問をさせていただきたいと思います。
一 新たに創設された筆界特定制度が、土地の筆界の迅速かつ適正な特定を図り、筆界をめぐる紛争の解決に一層資するとともに、広く国民等に理解され、多くの者が利用できるよう、その周知徹底に努めること。
○漆原委員 次に最高裁判所にお尋ねしたいんですが、今回の制度、筆界特定制度、それから、従来と同じように境界確定訴訟、二つの制度、お互いが関連なく併存しているわけですね。最高裁は、このような併存する状態、また新たな筆界特定制度をどのように評価されているか、お尋ねします。
○井上(信)委員 この筆界特定制度でありますけれども、せっかくの制度ですからぜひ活用してもらいたいというのはあるんですけれども、では、実際本当に活用するニーズが非常に高かった場合に、行政の対応は十分なのかどうか。筆界特定登記官についても、これは法務局単位で設置するというふうに聞いておりますけれども、これが本当に十分なのかどうか懸念をしているわけであります。
やはり我々も、この専門家の方々の御意見を真摯に受けとめて、より国民のためになるこの筆界特定制度、これをしっかり成立を図っていかなければいけないというふうに思っております。
続きまして、この筆界特定制度、これはすばらしいことではあるんですけれども、もちろん初めての制度を導入するということで、せっかくできたものがどの程度活用されるのかというのがまた一つの心配事であります。 今、境界確定訴訟自体は大体全国で年間千件弱ぐらいということでありますけれども、これは法務省さんの方に伺いましたら、まあ見通しとして同じぐらいかなみたいなこともちょっと伺っております。
今回の改正によりまして、新たな筆界特定制度や民間紛争解決手続に対する国民のアクセスが高まり、これらの制度の利用を通じ、国民の権利利益の一層の保護が図られることを期待しております。特に、司法書士及び土地家屋調査士がその専門的特性を生かしまして国民の権利利益の保護に新たな役割を果たすことは、専門士業の今後の在り方を示すものとして意義のあることと思っております。